6月は労務の決算月!? 7月10日が期限の手続きをお忘れなく!
こんにちは!
FELIXグループ 税理士法人feliciaの八木です。
5月が終わりまして、6月が始まりましたね(*´▽`*)
表題でも伝えているとおり、
7月10日はなんと!?(7→なん、10→と)
【労働保険】の年度更新と
【社会保険】の算定基礎届の提出
という手続きの期限なんです(; ・`д・´)
(毎年やってる経理の方や事業主の方はお馴染みですかね)
その2つの手続きで基本的な事業主や従業員さんが払う保険料が決まります。
両方とも今までの給与額から算定するという意味では
労務の決算とも言えるでしょうか!?
【社会保険】側の手続きは
4月からの6月のお給料の金額をもとに、
従業員さんの社会保険料を決めちゃいます。
だから昇給のあった、そこのあなた9月から
後追いで社会保険料があがっちゃったりなんかしちゃったり
するかもですよ!?
(早見表があったりしますので良かったら参考にしてみてくださいね)
手続きに関する詳しいことは以下の【参考サイト】か、もしくは
FELIXグループのfelix社労士事務所(0566-42-1356)までお問い合わせください!
【参考】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/index.html
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20141104-01.html
ちなみに源泉所得税の納期の特例を届出提出している方の
納付期限も同じ7月10日です。
忙しい最中、是非弊所も使ってやってくださいね。