配偶者控除・配偶者特別控除の改正について

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お世話になっております。

永田会計事務所/ビジネスアカデミーの八木です。

 

今回は平成29年度の税制改正で改正された

所得税の配偶者に係る所得控除の話題です。

(配偶者控除、配偶者特別控除)

 

俗にいう「103万の壁」とよばれる壁が崩壊します!!

今回は「150万の壁」と呼ぶんでしょうか!?

平成30年分より控除の金額が下がるポイントが変わります。

(まずは今年は関係ありません!!ご注意を!)

平成29年度税制改正(財務省)より)

配偶者特別控除の控除額が減る収入金額が

今回の改正で150万円からになります。

この改正でもしかすると年末の勤務を調整して

103万以内に…となっていたパートさんの面倒な調整が無くなるかも、

なんて考えると良いことではないでしょうか。

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配偶者の収入の制限が変わるのとプラスして大切なポイントが

「本人の収入金額」による制限についてです。

 

 

収入金額による制限は、給与収入ベースでは1120万円から始まり

少しずづ減らされ(3分の1ずつ減ります)

1220万以上になると控除が0になってしまいます。

なので今まで配偶者控除を受けていた人で、

受けられない人が出てくるということになります!!

 

今回は給与収入を基準に掲載させていただいておりますが、

事業や不動産の所得の場合は「収入」と「所得」金額の関係が

少しだけ変わりますのでまた個別にご相談ください。

 

他にも税制改正で変わる点がありますので

お客様に関わる内容については

随時お伝えさせていただきます!

 

お問合せは・・・

永田会計事務所/ビジネスアカデミー

TEL:0566-91-1457

 

 

 

 

 

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