配偶者控除・配偶者特別控除の改正について
お世話になっております。
永田会計事務所/ビジネスアカデミーの八木です。
今回は平成29年度の税制改正で改正された
所得税の配偶者に係る所得控除の話題です。
(配偶者控除、配偶者特別控除)
俗にいう「103万の壁」とよばれる壁が崩壊します!!
今回は「150万の壁」と呼ぶんでしょうか!?
平成30年分より控除の金額が下がるポイントが変わります。
(まずは今年は関係ありません!!ご注意を!)
(平成29年度税制改正(財務省)より)
配偶者特別控除の控除額が減る収入金額が
今回の改正で150万円からになります。
この改正でもしかすると年末の勤務を調整して
103万以内に…となっていたパートさんの面倒な調整が無くなるかも、
なんて考えると良いことではないでしょうか。
配偶者の収入の制限が変わるのとプラスして大切なポイントが
「本人の収入金額」による制限についてです。
収入金額による制限は、給与収入ベースでは1120万円から始まり
少しずづ減らされ(3分の1ずつ減ります)
1220万以上になると控除が0になってしまいます。
なので今まで配偶者控除を受けていた人で、
受けられない人が出てくるということになります!!
今回は給与収入を基準に掲載させていただいておりますが、
事業や不動産の所得の場合は「収入」と「所得」金額の関係が
少しだけ変わりますのでまた個別にご相談ください。
他にも税制改正で変わる点がありますので
お客様に関わる内容については
随時お伝えさせていただきます!
お問合せは・・・
永田会計事務所/ビジネスアカデミー
TEL:0566-91-1457