税制改正のポイント!お届けします!(FELIX通信第11号)

こんにちは!永田会計事務所/㈱ビジネスアカデミーの谷口です!!

FELIX通信の第11号が完成しましたのでお知らせいたします(*^▽^*)⇒FELIX通信(第11号)2017税制改正

 

スライド1

スライド2

 

\わたしたちがお届けします★/

クラウチングスタート どんっ

 

「もっと詳しく説明してほしい!!」「他にはどんな改正があるの??」などなど!

どしどしお問合せください(^o^)/

 

 

 

【今日のしっくりこなかった写真たち】

しっくりこないパターン➀(高低差がないため)

高低差

 

しっくりこないパターン➁(後ろの人の足がきもちわるいため)

あしがきもちわるい

 

しっくりこないパターン➂(笑いすぎのため)

しっぱい

 

姫子は常に良いポーズをキープしてくれていたのにもかかわらず…ごめんなさい。

選手交代ですぐにしっくりくる写真が撮れてひと安心でした(*´▽`*)★

 

 

———————————————————

お問合せはコチラ!!

 

スライド1

永田会計事務所/ビジネスアカデミー

碧南市源氏神明町287

TEL:0566-91-1457

 

FELIX通信では永田会計事務所より税制の変更や、経理にかかわる情報などを発信しています。今年度の税制改正で皆さまに関わりそうなポイントを中心に取り上げました。永田会計で税務や経営に関する情報の研修を受けて情報提供を進めております。気になる改正点や、詳しくお聞きになりたいポイントがありましたら永田会計までお問合せください!!

毎年税制は変わっています!! 知らなきゃ損しちゃいますよ!! 税制改正2017ポイント

1.税制改正の3大トピック‼

 ①配偶者控除・配偶者特別控除の変更

配偶者に係る控除が満額受けられる金額基準で言われている「103万の壁」が変わります。満額38万円の所得控除の適用が受けられる給与での収入金額の基準が「150万」まで引き上げられます。また配偶者側の変更だけでなく、本人(控除される側)の収入制限も始まります。所得金額が900万円を超える方は控除金額が段階的に減らされます。所得金額が1000万を超える場合は控除額が「0」になってしまいます‼

②中小企業投資促進税制の拡充

中小企業の「攻めの投資」を後押しするため、今まで「機械・設備」に限られていた即時償却・税額控除の制度に今回「器具備品・建物付属設備」も対象設備に追加されました。(金額や用途の要件など有り)

③所得拡大促進税制の見直し

給与を上げた企業が対象になる「所得拡大促進税制」が拡充されました‼従来の制度に加え前年度比「2%以上」増加の場合には、前年度からの増加額について税額控除が「12%」上乗せされます。これにより賃上げ額相当の22%の金額の税額を減らすことができます。

2.消費税の増税はどうなったの?

今回の改正ではありませんが、前年2016年の11月に消費税の10%への引き上げの延期が決定しました。延期の時期としては2019年10月1日スタートが予定されています!消費税の10%への引き上げと同時に「軽減税率の導入」「住宅取得資金贈与の特例における非課税限度額の変更」なども同時にスタートします‼

3.融資の相談も承ってます‼

永田会計事務所では融資の相談を承っております。「①金融機関の紹介」「②金融機関に提出する事業計画の作成」「③同席しての説明フォロー」など、融資を受けるための支援を行っております。また永田会計事務所に定期的に金融機関を招いての相談会も実施しております。お気軽にお問合せください。

付き合いのない金融機関も紹介できます‼資料は永田会計から提供もできるため、融資手続きが楽‼事業計画の策定、金融機関への説明の同席フォローが可能‼

Follow me!