だい いち じょう !!
こんにちは! FELIXグループ 永田会計事務所のブログ担当、近藤です!
気温の変化が激しいので、皆さんは体調を崩されてはいませんか?
永田会計でも、ちらほらと体調を崩している人が・・・・
え? 僕ですか?
無駄に元気です(笑)
それはさておき、本日のテーマは「だい いち じょう」・・・・・つまり「第1条」です。
つい先日、とある業界新聞で「いろいろな士業の〈第1条〉を見てみよう!」というコーナーがありました。
「目指せビジネス侍」のコーナーでも言っていますが、僕自身、士業資格取得を目指しています。
ご存じの通り、「士業」とは「○○士」と名のつく資格の総称です。
その中でも、特に「8士業」と呼ばれる、
弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、弁理士、社会保険労務士、行政書士、海事代理士
が、有名ですね。
さて、ここでちょっと考えて頂きたいのは、これらの「士業資格」の「第1条」には、何が書かれているのかということ。
ちなみに僕たちに一番なじみの深い、「税理士資格」を定めた「税理士法」の「第1条」は、このようになっています!
<税理士法 第1条 「税理士の使命」>
税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。
ご覧の通り、税理士法の第1条では「税理士の使命」を明示しています。
ここからも、法的に認められた『国家資格』だからこそ、その責任や使命が大切であることが伺えますよね?
このブログをご覧の方の中には、きっと「士業」の方が見えられると思います。
あるいは、普段から「士業」の方にお世話になっている方もいるのではないでしょうか。
士業ごとに、いったいどのような使命が謳われているのか。あるいは、どのような法律によって規定されているのか。
一度、調べてみるのも良いかもしれませんね。
それでは、今回はこのあたりで。
中小企業診断士の登録免許税が「0円」であることに、ちょっとニヤリとしている近藤でした(笑)