『雇用促進税制』のお知らせ

こんにちは、FELIXグループ 永田会計事務所です。

本日は、事業主の方へ『雇用促進税制』のご紹介させていただきます。

 

雇用促進税制

 

雇用促進税制とは、簡単にご説明するならば、『従業員を増やしたら、税額を控除しよう』という制度です。

この制度を利用するにはいくつかの条件がありますが、まず一番重要な条件があります。

 

それは、あらかじめ『ハローワーク』に『届出』をすることです!

 

ちなみに『届出の期限』ですが、『事業年度開始から2ヶ月以内』となっています。

つまり・・・・

個人事業主の方であれば、『2月末期限』ということです!

 

(※永田会計では、雇用促進税制の届出代行も行っております。お気軽にご連絡下さい)

 

 

なお、控除額ですが『増加した従業員の人数』 × 『40万円』 となっています。
仮に『従業員が2人増えた』のであれば、『80万円』の税額控除が受けられることになります。

 

ただし、控除上限として『法人税額の10%、中小企業は20%』となっております。

 

また、適用には中小企業あるいは個人事業主であれば、

 

○雇用者数を2人以上、かつ10%以上増加させる。

○青色申告事業主であること。

○当年及び前年に、事業主都合による『退職者』がいないこと。

○給料総額が『約103%以上』増加していること。

 

など、様々な条件が存在しています。

 

 

 

とはいえ、結果はどうであれば、あらかじめ『届出』をしていないことには、全く使うことができない税制でもあります。

 

『今期も利益増が見込めそうだ!』『新しく従業員を増やそうと思っている!』という事業主の方、まだ間に合います

来年の確定申告のためにも、『雇用促進税制』を活用し、会社のためにも地域社会のためにも貢献をしてゆきませんか?

 

弊所では、届出代行も承っております。

ご質問・ご相談だけでも結構ですので、是非一度、お気軽にお問い合わせください!

 

お問合せ 0566-42-1356

もしくはお問合せフォームの『当事務所のサービス・報酬料金について』にチェックの上、ご送信下さい。

 

個人事業主の方の届出期限まで、あとわずかです。お早めに!

 

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