【確定申告まめ知識】仮想通過で儲かっちゃったら

こんにちは(*´▽`*)

永田会計事務所/ビジネスアカデミーの八木です。

ただいまバリバリ確定申告の相談について受付中です!

(相談会は終わりましたが事前に連絡いただければOKです)

みなさんは今話題の仮想通貨やってますか?

弊所でもスタッフやお客様から始めてみたなんて声を

ちょこちょこ聞くようになりました。

 

「仮想通貨で儲かっちゃったら」どうなるのか??

もちろん!所得税が掛かります

ただし「含み益」の時点では掛かりません。

 

利益(儲け)が決まった時点でかかります。

いつ決まるかといると、基本的には次の3つ!!

これを前年中にやっていると申告が必要かも(; ・`д・´)

 

①仮想通貨を他の通貨に換えたとき

②仮想通貨で商品を買ったとき

③仮想通貨を売ったとき

 

はじめ仮想通貨を取得したときの金額から

上の3つをやったタイミングの間で

価値が上がった分だけ

利益(儲け)が出てることになり、

その金額に税金が掛かります(; ・`д・´)

 

ただし、儲けが20万円以下であれば確定申告不要です!(他の所得が給与だけの場合)

他の所得の状況にもよりますので

詳しくは税理士にご相談くださいませ!

 

確定申告のご相談は飛び込みでもOKですが、

ゆっくりお話しが聞けるように

ご予約いただけると助かります。

 

今年の事業のことも含めて、

ゆっくりお話ししませんか?

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お問合せはコチラ!!

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碧南市の税理士・会計事務所

永田会計事務所/ビジネスアカデミー

碧南市源氏神明町287

TEL:0566-91-1457

 

 

 

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